中古フラット35・フラット35S適合証明書とは?

証券化支援業務の中古フラット35・フラット35Sの融資に必要な適合証明書

住宅ご購入に際しまして「フラット35・フラット35S(中古タイプ)」の証券化支援事業によるご融資をご利用頂くためには、ご購入住宅(マンション、一戸建て等)が支援機構の定める技術基準でなければなりません。これは私共(旧公庫住宅調査技術者)の調査により、支援機構の定める技術基準の確認をいたします。

・別途料金(上記料金に含まれていないもの):工事が必要な場合の工事費、一都三県(東京,神奈川,千葉,埼玉)以外の遠隔地割増し料金、再検査費用等※木造等とは、住宅金融支援機構の定める構造で、在来軸組木造、2×4、又はハウスメーカー住宅等で構造確認書の提出があるもの。